2012-08-28 第180回国会 参議院 厚生労働委員会 第10号 このままの状況でいきますと、この九条一項には私法的強行性が持たないということになってしまうと、じゃ、就業規則もない、この状況のところは何もやらない方がむしろ裁判では有利になってしまうという、こういう可能性も懸念されるわけなんですが、これ、津田政務官にお伺いしますが、今回の法改正によって高齢法への対応を行わない事業主が得をするようなことにはならないんでしょうか、この点についてちょっと確認をしたいと思います 川合孝典